主務大臣は、外国為替取引等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるとき(外国為替取引等取扱業者が第十七条(第十七条の三 及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行つたと認める場合を除く。)は、外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従つた外国為替取引等が行われるよう必要な指導 及び助言をすることができる。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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第五十五条の九の三 # 指導及び助言
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正