外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第五十四条 # 税関長に対する指揮監督等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出 又は輸入に関し、税関長指揮監督する。

2項

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。