外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第六十七条 # 許可等の条件

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

主務大臣は、この法律 又はこの法律の規定に基づく命令の規定による許可 又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項条件は、同項許可 又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。