外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第八章 雑則

分類 法律
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時50分


1項

この法律のいかなる条項も、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号)の適用 又は同法に基づき公正取引委員会がいかなる立場において行使する権限をも排除し、変更し、又はこれらに影響を及ぼすものと解釈してはならない。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認 その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認 その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない

1項
主務大臣は、この法律 又はこの法律の規定に基づく命令の規定による許可 又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項

前項の条件は、同項の許可 又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、この法律の適用を受ける取引、行為 若しくは支払等を行つた者 又はその関係者の営業所、事務所、工場 その他の施設に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2項

前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査 及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。

1項

主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。

2項

前項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合における当該事務の一部については、日本銀行法平成九年法律第八十九号第四十三条第一項の規定は、適用しない

3項

第一項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、日本銀行の負担とすることができる。

1項
この法律における主務大臣は、政令で定める。
2項

この法律における事業所管大臣は、別段の定めがある場合を除き、対内直接投資等、特定取得 又は技術導入契約の締結等に係る事業の所管大臣として、政令で定める。

1項

次の各号に掲げる大臣は、当該各号に定める規定の運用に関し、特に必要があると認めるときは、外務大臣 その他の関係行政機関の長に資料 又は情報の提供、意見の表明 その他必要な協力を求めることができる。

一 号

主務大臣

第十六条第一項 又は第二十五条第六項

二 号

財務大臣

第二十一条第一項

三 号

経済産業大臣

第二十四条第一項第二十五条第一項から第四項まで第四十八条 又は第五十二条

四 号

財務大臣 及び事業所管大臣

第二十七条第三項第二十七条の二第三項第二十八条第三項 又は第二十八条の二第三項

2項

外務大臣 その他の関係行政機関の長は、我が国が締結した条約 その他の国際約束を誠実に履行するため又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは第一号から第三号までに掲げる規定の運用に関しそれぞれ第一号から第三号までに定める大臣に、国際的な平和 及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは第四号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、若しくは公衆の安全の保護に支障を来すことになる事態を生ずるおそれ 又は我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになる事態を生ずるおそれがあるため特に必要があると認めるときは第五号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいため特に必要があると認めるときは第六号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、意見を述べることができる。

一 号

第十六条第一項 又は第二十五条第六項

主務大臣

二 号

第二十一条第一項

財務大臣

三 号

第二十四条第一項第四十八条第三項 又は第五十二条

経済産業大臣

四 号

第二十五条第一項から第四項まで 又は第四十八条第一項 若しくは第二項

経済産業大臣

五 号

第二十七条第三項 又は第二十七条の二第三項

財務大臣 及び事業所管大臣

六 号

第二十八条第三項 又は第二十八条の二第三項

財務大臣 及び事業所管大臣

1項

財務大臣 及び事業所管大臣は、この法律(第二十七条 及び第二十八条に係る部分に限る)に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律の第二十七条 及び第二十八条に規定する職務に相当するものに限る次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。


ただし、当該情報の提供を行うことが、この法律の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。

2項

財務大臣 及び事業所管大臣は、外国執行当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。

一 号

当該外国執行当局が、財務大臣 及び事業所管大臣に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。

二 号

当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。

三 号

当該外国執行当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。

3項

第一項の規定により提供される情報については、次項の規定による同意がなければ外国における裁判所 又は裁判官の行う刑事手続(同項において単に「刑事手続」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

4項

財務大臣 及び事業所管大臣は、外国執行当局からの要請があつたときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る刑事手続に使用することについて同意をすることができる。

一 号

当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について刑事手続を行う目的で行われたものと認められるとき。

二 号

当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

三 号
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
5項

財務大臣 及び事業所管大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ同項第一号 及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。