外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第六十九条の二 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項
この法律における主務大臣は、政令で定める。
2項

この法律における事業所管大臣は、別段の定めがある場合を除き、対内直接投資等、特定取得 又は技術導入契約の締結等に係る事業の所管大臣として、政令で定める。