多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律

昭和六十二年法律第三十六号
略称 : MIGA法 
分類 法律
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2024年 05月31日 09時07分

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1項

この法律は、多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び多数国間投資保証機関を設立する条約(以下「条約」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

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1項

政府は、機関に対し、五千五百十二万七千九百合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨 又は本邦通貨により出資することができる。

2項

前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、機関に対し、四千二百二万四千八百八十合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨 又は本邦通貨により出資することができる。

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1項

政府は、前条の規定により機関に出資する本邦通貨に代えて、その一部を国債で出資することができる。

2項

前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3項

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律昭和二十七年法律第百九十一号第十条第三項から第七項まで国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第四項
銀行」とあるのは、
「多数国間投資保証機関」と

読み替えるものとする。

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1項

日本銀行は、日本銀行法平成九年法律第八十九号第四十三条第一項他業の禁止)の規定にかかわらず、条約第三十七条の規定による機関の保有する本邦通貨 その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。

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