大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第十一章 共同教育課程に関する特例

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月14日 11時41分


1項

二以上の大学は、その大学等の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第十九条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の大学のうち一の大学が開設する授業科目を、当該二以上の大学のうち他の大学の教育課程の一部とみなして、それぞれの大学ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの 及び大学が外国に設ける学部、学科 その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該学科に係る卒業の要件として修得すべき単位の全部 又は一部として修得するものを除く。以下「共同教育課程」という。)を編成することができる。


ただし、共同教育課程を編成する大学(以下「構成大学」という。)は、それぞれ当該共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。

2項

大学は、共同教育課程(大学院の課程に係るものを含む。)のみを編成することはできない

3項

構成大学は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。

1項

構成大学は、学生が当該構成大学のうちの大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該構成大学のうち他の大学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

1項

共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。)に係る卒業の要件は、第三十二条第一項第三項 若しくは第四項 又は第四十二条の九に定めるもののほか、それぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により三十一単位以上を修得することとする。

2項

前項の規定にかかわらず、医学 又は歯学に関する共同学科に係る卒業の要件は、第三十二条第二項に定めるもののほか、それぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により三十二単位同項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)以上を修得することとする。

3項

全ての構成大学の設置者が同一であり、かつ、第十九条の二第一項第一号に規定する基準に適合している場合 又は全ての構成大学の設置者が同一の大学等連携推進法人(共同教育課程に係る業務を行うものに限る)の社員である場合における前二項の規定の適用については、

これらの項中
三十一単位」及び「三十二単位」とあるのは、
二十単位」と

する。

4項

前三項の規定によりそれぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十七条の三第二十八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項第三十条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項第四十二条の八第一項 又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。

1項

共同学科に係る専任教員の数は、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部とみなして、その種類 及び規模に応じ別表第一イ(1)若しくは(2)の表の中欄 又はロの表を適用して得られる教授等の数(次項において「全体専任教員数」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「大学別専任教員数」という。)以上とする。

2項

前項に規定する当該共同教育課程を編成する学科に係る大学別基幹教員数の合計が全体基幹教員数に満たないときは、その不足する数の基幹教員をいずれかの大学の当該共同教育課程を編成する学科に置くものとする。

3項

第一項の規定による当該共同教育課程を編成する学科に係る大学別基幹教員数(前項の規定により当該学科に不足する数の基幹教員を置くときは、当該基幹教員の数を加えた数)が、当該学科の種類に応じ、別表第一イ()若しくは()の表の下欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあつては、中欄)に定める基幹教員の数の八割に相当する数 又は別表第一ロの表の収容定員三六〇人までの場合の基幹教員数の欄の数(以下これらをこの項において「最小大学別基幹教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該学科に係る基幹教員の数は、最小大学別基幹教員数以上とする。

1項

第三十七条第一項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの大学に置く 当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。

1項

共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部とみなしてその種類に応じ別表第三イ(1)若しくは(2)又はロの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「大学別校舎面積」という。)以上とする。

2項

第三十七条の二 及び前項の規定にかかわらず、共同学科に係る校舎の面積については、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに大学別校舎面積を有することを要しない。

1項

前二条に定めるもののほか第三十四条から第三十六条まで第三十八条から第四十条まで 及び第四十二条の十の規定にかかわらず、共同学科に係る施設 及び設備については、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部 又は学科とみなしてその種類、教員数 及び学生数に応じて必要な施設 及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該学科に係る施設 及び設備を備えることを要しない。