大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科 その他の組織を設けることができる。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第十五章 雑則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 :
2024年 09月14日 11時41分
第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十七条の二、第四十七条、第四十八条、第四十九条(第三十四条 及び第三十五条の規定に係る施設 及び設備について適用する場合に限る。)、第五十六条の六、第五十六条の七 及び第五十六条の八(第三十四条 及び第三十五条の規定に係る施設 及び設備について適用する場合に限る。)の規定は、学校教育法第百三条に定める大学には適用しない。
大学院 その他に関する基準は、別に定める。
新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設 及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。