大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

都道府県は、この法律に基づき都道府県知事が行う免許 その他大麻草の栽培の規制に必要な費用を支弁しなければならない。