都道府県は、この法律に基づき都道府県知事が行う免許 その他大麻草の栽培の規制に必要な費用を支弁しなければならない。
大麻草の栽培の規制に関する法律
第五章 雑則
この法律に規定する免許 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許 又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。
厚生労働大臣 又は都道府県知事は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、大麻草栽培者 その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官 若しくは麻薬取締員 その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室 その他大麻、大麻草の種子 若しくは麻薬に関係ある場所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻、大麻草の種子 若しくは麻薬を無償で収去させることができる。
麻薬取締官 又は麻薬取締員 その他の職員が前項の規定により立入検査 又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の八第三項 及び前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長 又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。
この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。