次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第十二条の二第一項、第十二条の七第三項 又は第十二条の八第三項(これらの規定を第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。
第十二条の四第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなかつたとき。