大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月06日 19時53分


1項

大麻草をみだりに栽培した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

2項

営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑 及び五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

第十二条の三第一項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。

2項

営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑 及び三百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

第二十四条第一項 又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。

1項

情を知つて、第二十四条第一項 又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具 又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

1項

第二十四条 及び前二条の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十一条第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 号

第十二条の四第一項第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻草の加工をしたとき。

三 号

第十二条の六第一項第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。) 又は第三項第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

四 号

第十八条の規定に違反して、大麻草の種子を譲り渡したとき。

五 号

第十九条第一項の規定に違反して同項ただし書の許可を受けないで発芽不能未処理種子を輸入し、又は同条第二項の規定に違反したとき。

1項

第二十四条から第二十四条の三まで 若しくは前条第二号 若しくは第三号の罪に係る大麻草、同条第一号の罪に係る大麻 又は同条第四号 若しくは第五号の罪に係る大麻草の種子で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。


ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。

2項

前項に規定する罪(第二十四条の二 及び前条の罪を除く)の実行に関し、大麻草の運搬の用に供した艦船、航空機 又は車両は、没収することができる。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第七条第二項第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 号

第十条第一項第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

三 号

第十条第二項第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつたとき。

四 号

第十二条第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻を廃棄したとき。

五 号

第十二条の二第一項第十二条の七第一項 若しくは第三項 又は第十二条の八第三項これらの規定を第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

六 号

第十二条の四第三項第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をする場合において虚偽の報告をしたとき。

七 号

第十二条の五 又は第十六条の規定に違反したとき。

八 号

第十二条の八第二項第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十二条の二第一項第十二条の七第三項 又は第十二条の八第三項これらの規定を第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。

二 号

第十二条の四第三項第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなかつたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条 又は第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第二十条の規定に違反したとき。

三 号

第二十二条の三第一項の規定による立入り、検査 又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第二十四条第二項 若しくは第三項同条第二項に係る部分に限る)の罪を犯し、又は第二十四条の二第二項 若しくは第三項同条第二項に係る部分に限る)、第二十四条の六 若しくは前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

1項

第七条第三項から第五項までこれらの規定を第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。