大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第七条第二項第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 号

第十条第一項第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

三 号

第十条第二項第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつたとき。

四 号

第十二条第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻を廃棄したとき。

五 号

第十二条の二第一項第十二条の七第一項 若しくは第三項 又は第十二条の八第三項これらの規定を第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

六 号

第十二条の四第三項第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をする場合において虚偽の報告をしたとき。

七 号

第十二条の五 又は第十六条の規定に違反したとき。

八 号

第十二条の八第二項第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。