大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条 又は第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第二十条の規定に違反したとき。

三 号

第二十二条の三第一項の規定による立入り、検査 又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。