大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十四条の七

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第二十四条から第二十四条の三まで 若しくは前条第二号 若しくは第三号の罪に係る大麻草、同条第一号の罪に係る大麻 又は同条第四号 若しくは第五号の罪に係る大麻草の種子で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。


ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。

2項

前項に規定する罪(第二十四条の二 及び前条の罪を除く)の実行に関し、大麻草の運搬の用に供した艦船、航空機 又は車両は、没収することができる。