大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第四章 大麻草の種子の取扱い

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月06日 19時53分


1項

大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。


ただし他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合 その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

1項

発芽不能未処理種子は、輸入してはならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

一 号
大麻草栽培者が輸入する場合
二 号

発芽不能未処理種子を輸入し、前条に規定する方法による処理をする場合

2項

前項ただし書の許可(同項第二号に係るものに限る次項において同じ。)を受けた者は、発芽不能未処理種子を輸入した日から三月以内に、同号に規定する方法による処理をしなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項ただし書の許可を受けようとする者前項の規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していないときは、当該許可をしないことができる。

1項

第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣から当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、これを輸入してはならない。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、大麻の取締りのため特に必要があるときは、大麻取扱者 その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官 若しくは麻薬取締員 その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室 その他大麻に関係ある場所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させることができる。

2項

麻薬取締官 又は麻薬取締員 その他の職員前項の規定により立入検査 又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻草に関する犯罪鑑識の用に供する目的で大麻草の種子を輸入し、又は譲り受けることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑識を行う国 又は都道府県の機関に交付するものとする。

3項

前項機関に勤務する職員は、当該機関同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は栽培することができる。

4項

第二項の規定により厚生労働大臣から大麻草の種子の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、大麻草に関する犯罪鑑識のため使用した大麻草の種子の品名 及び数量 並びにその年月日 その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

1項

同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合には、この法律中発芽不能未処理種子の譲渡し 及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。