不動産登記規則第百九十三条(第一項第五号 及び第六号を除く。)、第百九十四条、第百九十七条第五項 及び第六項、第百九十七条の二、第二百二条、第二百三条第一項、第二百四条 並びに第二百五条第一項 及び第二項の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
夫婦財産契約登記規則
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平成十七年法務省令第三十五号
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第十四条 # 準用
@ 施行日 : 令和二年三月三十日
( 2020年 3月30日 )
@ 最終更新 :
令和二年法務省令第八号による改正