夫婦財産契約登記規則

# 平成十七年法務省令第三十五号 #

第三章 登記事項の証明等

分類 府令・省令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年三月三十日 ( 2020年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省令第八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

一 号

全部事項証明書

登記記録(閉鎖登記記録を除く次号において同じ。)に記録されている事項の全部

二 号

現在事項証明書

登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの

2項

前項第一号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。

3項

登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日 及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

1項

登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを記載して作成するものとする。

1項

不動産登記規則第百九十三条(第一項第五号 及び第六号を除く)、第百九十四条、第百九十七条第五項 及び第六項、第百九十七条の二、第二百二条、第二百三条第一項、第二百四条 並びに第二百五条第一項 及び第二項の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。