女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

# 平成二十七年法律第六十四号 #
略称 : 女性活躍推進法 

第三十九条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号

1項

第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。