女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

# 平成二十七年法律第六十四号 #
略称 : 女性活躍推進法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 03月31日 03時37分


1項

第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者

二 号

第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

二 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者

三 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条 又は第四十条の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第二項第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

四 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十四条第三十六条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。