厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業主 又は認定一般事業主 若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導 若しくは勧告をすることができる。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
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平成二十七年法律第六十四号
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略称 : 女性活躍推進法
第三十条 # 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号