国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
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平成二十七年法律第六十四号
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略称 : 女性活躍推進法
第二十三条 # 財政上の措置等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号