女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

# 平成二十七年法律第六十四号 #
略称 : 女性活躍推進法 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 03月31日 03時37分


1項

国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2項

地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営もうとする女性 及び その家族 その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介 その他の情報の提供、助言 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3項

地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。

4項

前項の規定による委託に係る事務に従事する者 又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

1項

国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国 及び公庫等(沖縄振興開発金融公庫 その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。)の役務 又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主 その他の女性の職業生活における活躍に関する状況 又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主(次項において「認定一般事業主等」という。)の受注の機会の増大 その他の必要な施策を実施するものとする。

2項

地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大 その他の必要な施策を実施するように努めるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。

1項

国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生活における活躍の状況 及び当該取組に関する情報の収集、整理 及び提供を行うものとする。

1項

当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務 及び事業を行う国 及び地方公共団体の機関(以下この条において「関係機関」という。)は、第二十二条第一項の規定により国が講ずる措置 及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例 その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2項

協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第二十二条第三項の規定による事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。

3項

協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。

一 号

一般事業主の団体 又はその連合団体

二 号
学識経験者
三 号

その他当該関係機関が必要と認める者

4項

協議会は、関係機関 及び前二項の構成員(以下 この項において「関係機関等」という。)が相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。

5項

協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

1項

協議会の事務に従事する者 又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

前二条に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。