国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国 及び公庫等(沖縄振興開発金融公庫 その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。)の役務 又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主 その他の女性の職業生活における活躍に関する状況 又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主(次項において「認定一般事業主等」という。)の受注の機会の増大 その他の必要な施策を実施するものとする。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
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平成二十七年法律第六十四号
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略称 : 女性活躍推進法
第二十四条 # 国等からの受注機会の増大
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号
地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大 その他の必要な施策を実施するように努めるものとする。