会長は、会務を総理する。
制定に関する表明
内閣は、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第十六条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
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会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
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前条に定めるもののほか、議事の手続 その他 子どもの貧困対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が子どもの貧困対策会議に諮って定める。
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内閣は、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第十六条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
前条に定めるもののほか、議事の手続 その他 子どもの貧困対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が子どもの貧困対策会議に諮って定める。