子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 08月14日 10時49分

1項

子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とする。

1項

第十二条から第十八条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。