乳児等のための支援給付は、支給対象小学校就学前子ども(満三歳未満の小学校就学前子ども(当該小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費 若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該小学校就学前子ども 又は第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。)をいう。以下この節 及び第五十四条の二第二項において同じ。)の保護者に対し、当該支給対象小学校就学前子どもの第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援の利用について行う。
子ども・子育て支援法
第二款 乳児等支援給付認定等
支給対象小学校就学前子どもの保護者は、乳児等のための支援給付を受けようとするときは、
内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その支給対象小学校就学前子どもごとに、乳児等のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
前項の認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)は、支給対象小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。
ただし、当該支給対象小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは、当該支給対象小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
市町村は、乳児等支援給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、当該乳児等支援給付認定に係る保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)に氏名 その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「乳児等支援支給認定証」という。)を交付するものとする。
乳児等支援給付認定は、当該乳児等支援給付認定に係る支給対象小学校就学前子ども(以下「乳児等支援給付認定子ども」という。)が満三歳に達する日の前日まで効力を有する。
乳児等支援給付認定保護者は、第三十条の十五第三項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。
前項の規定による届出は、内閣府令で定める届出書に乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。
乳児等支援給付認定保護者が当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
乳児等支援給付認定保護者が前条第一項の規定に違反したとき。
前項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援支給認定証の返還を求めるものとする。
この款に定めるもののほか、乳児等支援給付認定の申請 その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。