妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付 及び乳児等のための支援給付を受ける権利 並びに拠出金等 及び子ども・子育て支援納付金 その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第八章 雑則
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十九号
最終編集日 :
2026年 07月31日 15時28分
妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付 及び乳児等のための支援給付の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予 及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
拠出金等 及び子ども・子育て支援納付金 その他この法律の規定による徴収金の納入の告知 又は催促は、時効の更新の効力を有する。
この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
第七十一条第二項から第七項までの規定による拠出金等の徴収に関する処分に不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
この法律に基づく支払基金の処分 又はその不作為に不服のある者は、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができる。
この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。
内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。
こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長 又は地方厚生支局長に委任することができる。
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。