子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第六節 乳児等のための支援給付

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時28分


第一款 通則

1項
乳児等のための支援給付は、乳児等支援給付費 及び特例乳児等支援給付費の支給とする。
1項

第十条の六第十条の七 及び第十二条から第十六条までの規定は、乳児等のための支援給付について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二款 乳児等支援給付認定等

1項

乳児等のための支援給付は、支給対象小学校就学前子ども(満三歳未満の小学校就学前子ども(当該小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費 若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該小学校就学前子ども 又は第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く)をいう。以下この節 及び第五十四条の二第二項において同じ。)の保護者に対し、当該支給対象小学校就学前子どもの第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援の利用について行う。

1項

支給対象小学校就学前子どもの保護者は、乳児等のための支援給付を受けようとするときは、
内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その支給対象小学校就学前子どもごとに、乳児等のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。

2項

前項の認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)は、支給対象小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。


ただし、当該支給対象小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは、当該支給対象小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。

3項

市町村は、乳児等支援給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、当該乳児等支援給付認定に係る保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)に氏名 その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「乳児等支援支給認定証」という。)を交付するものとする。

1項

乳児等支援給付認定は、当該乳児等支援給付認定に係る支給対象小学校就学前子ども(以下「乳児等支援給付認定子ども」という。)が満三歳に達する日の前日まで効力を有する。

1項

乳児等支援給付認定保護者は、第三十条の十五第三項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出は、内閣府令で定める届出書に乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。

1項
乳児等支援給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該乳児等支援給付認定を取り消すことができる。
一 号
乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
二 号

乳児等支援給付認定保護者が当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

三 号

乳児等支援給付認定保護者が前条第一項の規定に違反したとき。

四 号
その他政令で定めるとき。
2項

前項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援支給認定証の返還を求めるものとする。

1項

この款に定めるもののほか、乳児等支援給付認定の申請 その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第三款 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給

1項

市町村は、乳児等支援給付認定保護者が乳児等支援給付認定子どもについて、第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者(以下この款において「特定乳児等通園支援事業者」という。)の行う第五十四条の二第一項の確認に係る乳児等通園支援(以下この款第六十二条第二項第五号 及び第七十二条第一項第三号において「特定乳児等通園支援」という。)を利用したときは、内閣府令で定めるところにより、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援給付費を支給するものとする。

2項

特定乳児等通園支援を利用しようとする乳児等支援給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者に乳児等支援支給認定証を提示するものとする。


ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3項

乳児等支援給付費の額は、一月につき、特定乳児等通園支援を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される一時間当たりの特定乳児等通園支援に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該一時間当たりの特定乳児等通園支援に要した費用の額を超えるときは、当該額)に当該月に乳児等支援給付認定子どもについて特定乳児等通園支援を利用した時間(当該時間が十時間以上であって乳児等通園支援の体制の整備の状況 その他の事情を勘案して内閣府令で定める時間を超えるときは、当該内閣府令で定める時間)を乗じた額とする。

4項

内閣総理大臣は、前項の基準 又は内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

5項

乳児等支援給付認定保護者が乳児等支援給付認定子どもについて特定乳児等通園支援を利用したときは、市町村は、当該乳児等支援給付認定保護者が当該特定乳児等通園支援事業者に支払うべき当該特定乳児等通園支援の利用に要した費用について、乳児等支援給付費として当該乳児等支援給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該乳児等支援給付認定保護者に代わり、当該特定乳児等通園支援事業者に支払うことができる。

6項

前項の規定による支払があったときは、乳児等支援給付認定保護者に対し乳児等支援給付費の支給があったものとみなす。

7項

市町村は、特定乳児等通園支援事業者から乳児等支援給付費の請求があったときは、第三項の基準 及び第五十四条の三において準用する第四十六条第二項の市町村の条例で定める基準(特定乳児等通園支援の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

8項

前各項に定めるもののほか、乳児等支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

乳児等支援給付認定保護者は、第三十条の十五第一項の規定による申請(以下この項 及び次項において「申請」という。)をした日から当該乳児等支援給付認定の効力が生じた日の前日までの間(以下この項 及び次項において「申請中期間」という。)に当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもについて特定乳児等通園支援を利用した場合であって、申請中期間に特定乳児等通園支援を利用することがやむを得ないと認められる事由として内閣府令で定めるものがあるときは、特定乳児等通園支援に要した費用について、特例乳児等支援給付費の支給を受けることができる。

2項

特例乳児等支援給付費の額は、前条第三項の基準により算定した一時間当たりの費用の額(その額が現に当該特定乳児等通園支援に要した一時間当たりの費用の額を超えるときは、当該額)に乳児等支援給付認定保護者が申請中期間に申請に係る支給対象小学校就学前子どもについて特定乳児等通園支援を利用した時間(同項の内閣府令で定める時間を超えるときは、当該内閣府令で定める時間)を乗じた額とする。

3項

前条第五項から第七項までの規定は、特例乳児等支援給付費の支給について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

前三項に定めるもののほか、特例乳児等支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。