子ども・若者育成支援推進法

# 平成二十一年法律第七十一号 #

第二章 子ども・若者育成支援施策

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

子ども・若者育成支援施策は、基本理念にのっとり、国 及び地方公共団体の関係 機関相互の密接な連携並びに民間の団体 及び国民一般の理解と協力の下に、関連分野における総合的な取組として行われなければならない。

1項

子ども・若者育成支援推進本部は、子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱(以下「子ども・若者育成支援推進大綱」という。)を作成しなければならない。

2項

子ども・若者育成支援推進大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

子ども・若者育成支援施策に関する基本的な方針

二 号

子ども・若者育成支援施策に関する次に掲げる事項

教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用 その他の各関連分野における施策に関する事項

子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備に関する事項

第二条第七号に規定する支援に関する事項

イから ハまでに掲げるもののほか、子ども・若者育成支援施策に関する重要事項

三 号

子ども・若者育成支援施策を総合的に実施するために必要な国の関係行政機関、地方公共団体 及び民間の団体の連携及び協力に関する事項

四 号

子ども・若者育成支援に関する国民の理解の増進に関する事項

五 号

子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な調査研究に関する事項

六 号

子ども・若者育成支援に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項

七 号

子ども・若者育成支援に関する国際的な協力に関する事項

八 号

前各号に掲げるもののほか、子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な事項

3項

子ども・若者育成支援推進本部は、第一項の規定により子ども・若者育成支援推進大綱を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、当該都道府県の区域内における子ども・若者育成支援についての計画(以下この条において「都道府県子ども・若者計画」という。)を作成するよう努めるものとする。

2項

市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱(都道府県子ども・若者計画が作成されているときは、子ども・若者育成支援推進大綱 及び都道府県子ども・若者計画)を勘案して、当該市町村の区域内における子ども・若者育成支援についての計画(次項において「市町村子ども・若者計画」という。)を作成するよう努めるものとする。

3項

都道府県 又は市町村は、都道府県子ども・若者計画 又は市町村子ども・若者計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

国 及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、 その理解と協力を得るとともに、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、子ども・若者の健やかな成長を阻害する行為の防止その他の子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備について、必要な措置を講ずるよう 努めるものとする。

1項

国は、子ども・若者育成支援施策の策定 及び実施に関して、子ども・若者を含めた国民の意見をその施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

1項

地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介 その他の必要な情報の提供 及び助言を行う拠点(第二十条第三項において「子ども・若者総合相談センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。

1項

国は、子ども・若者育成支援施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間の団体が行う 子ども・若者の社会参加の促進その他の活動を支援するため、情報の提供 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。