地方公共団体は、基本理念にのっとり、孤独・孤立対策に関し、国 及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内における当事者等の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
孤独・孤立対策推進法
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令和五年法律第四十五号
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第四条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正