孤独・孤立対策推進法

# 令和五年法律第四十五号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月04日 17時17分


1項

この法律は、社会の変化により個人と社会 及び他者との関わりが希薄になる中で、日常生活 若しくは社会生活において孤独を覚えることにより、又は社会から孤立していることにより心身に有害な影響を受けている状態(以下「孤独・孤立の状態」という。)にある者の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、孤独・孤立の状態となることの予防、孤独・孤立の状態にある者への迅速かつ適切な支援 その他孤独・孤立の状態から脱却することに資する取組(以下「孤独・孤立対策」という。)について、その基本理念、国等の責務 及び施策の基本となる事項を定めるとともに、孤独・孤立対策推進本部を設置すること等により、他の関係法律による施策と相まって、総合的な孤独・孤立対策に関する施策を推進することを目的とする。

1項
孤独・孤立対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 号
孤独・孤立の状態は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、社会の変化により孤独・孤立の状態にある者の問題が深刻な状況にあることに鑑み、孤独・孤立の状態にある者の問題が社会全体の課題であるとの認識の下に、社会のあらゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図ることが重要であることを旨とすること。
二 号

孤独・孤立の状態となる要因 及び孤独・孤立の状態が多様であることに鑑み、孤独・孤立の状態にある者 及びその家族等(以下「当事者等」という。)の立場に立って、当事者等の状況に応じた支援が継続的に行われるようにすることを旨とすること。

三 号
当事者等に対しては、その意向に沿って当事者等が社会 及び他者との関わりを持つことにより孤独・孤立の状態から脱却して日常生活 及び社会生活を円滑に営むことができるようになることを目標として、必要な支援が行われるようにすることを旨とすること。
1項

国は、前条に定める基本理念(次条 及び第六条において「基本理念」という。)にのっとり、孤独・孤立対策に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

1項
地方公共団体は、基本理念にのっとり、孤独・孤立対策に関し、国 及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内における当事者等の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
1項
国民は、孤独・孤立の状態にある者に対する関心と理解を深めるとともに、国 及び地方公共団体が実施する孤独・孤立対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。
1項
国、地方公共団体、当事者等への支援を行う者、地域住民 その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
1項
政府は、孤独・孤立対策に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。