この法律は、学校における児童生徒等 及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
学校保健安全法
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昭和三十三年法律第五十六号
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第一章 総則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 06月30日 07時24分
この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。
この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する幼児、児童、生徒 又は学生をいう。
国 及び地方公共団体は、相互に連携を図り、各学校において保健 及び安全に係る取組が確実かつ効果的に実施されるようにするため、学校における保健 及び安全に関する最新の知見 及び事例を踏まえつつ、財政上の措置 その他の必要な施策を講ずるものとする。
国は、各学校における安全に係る取組を総合的かつ効果的に推進するため、学校安全の推進に関する計画の策定 その他所要の措置を講ずるものとする。
地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。