学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第五節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 06月30日 07時24分


1項

都道府県の教育委員会の事務局に、学校保健技師を置くことができる。

2項

学校保健技師は、学校における保健管理に関する専門的事項について学識経験がある者でなければならない。

3項

学校保健技師は、上司の命を受け、学校における保健管理に関し、専門的技術的指導 及び技術に従事する。

1項

学校には、学校医を置くものとする。

2項

大学以外の学校には、学校歯科医 及び学校薬剤師を置くものとする。

3項

学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師 又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。

4項

学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術 及び指導に従事する。

5項

学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。