所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務 又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員 その他の関係者に対し質問させることができる。
この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員 その他の関係者の同意を得なければならない。
当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があること。
第十四条第一項 又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号 又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていること
当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること。