所轄庁は、前条第一項の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第十四条第一項の規定に準じ当該合併の認証に関する決定をしなければならない。
一
号
二
号
三
号
当該合併の手続が第三十四条から第三十七条までの規定に従つてなされていること。
当該合併が第三十五条第一項 又は第二項の規定に該当する場合には、それぞれその変更しようとする事項 又は規則がこの法律 その他の法令の規定に適合していること。
当該合併が第三十五条第二項の規定に該当する場合には、当該合併後成立する団体が宗教団体であること。