宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第五章 合併

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時44分


1項

二以上の宗教法人は、合併しての宗教法人となることができる。

1項

宗教法人は、合併しようとするときは、第三十四条から第三十七条までの規定による手続をした後、その合併について所轄庁の認証を受けなければならない。

1項

宗教法人は、合併しようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、信者 その他の利害関係人に対し、合併契約の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。

2項

合併しようとする宗教法人は、前項の規定による公告をした日から二週間以内に、財産目録 及び第六条の規定による事業を行う場合にはその事業に係る貸借対照表を作成しなければならない。

3項

合併しようとする宗教法人は、前項の期間内に、その債権者に対し合併に異議があればその公告の日から二月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には各別に催告しなければならない。

4項

合併しようとする宗教法人は、債権者が前項の期間内に異議を申し述べたときは、これに弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、合併をしても その債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

1項

合併に因つての宗教法人が存続し他の宗教法人が解散しようとする場合において、当該合併に伴い規則の変更を必要とするときは、その合併後存続しようとする宗教法人は、規則で定めるところにより、その変更のための手続をしなければならない。

2項

合併に因つて宗教法人を設立しようとする場合においては、その合併しようとする各宗教法人が選任した者は、共同して第十二条第一項 及び第二項の規定に準じ規則を作成しなければならない。

3項

前項に規定する各宗教法人が選任した者は、第三十八条第一項の規定による認証申請の少くとも二月前に、信者 その他の利害関係人に対し、前項の規定により作成した規則の案の要旨を示して合併に因つて宗教法人を設立しようとする旨を第十二条第二項に規定する方法により公告しなければならない。

1項

第二十六条第一項後段 及び第二項から第四項までの規定は、合併しようとする宗教法人が当該合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合に準用する。


この場合において、左の各号に掲げる同条各項中の字句は、当該各号に掲げる字句に読み替えるものとする。

一 号

第一項後段中
当該関係の廃止に係る規則の変更」とあるのは
「当該関係の廃止に係る規則の変更 その他当該関係の廃止」

二 号

第二項
第二十七条」とあるのは
第三十八条第一項」、

当該規則の変更の案」とあるのは
「被包括関係の設定 又は廃止に関する事項」

三 号

第三項
第二十七条」とあるのは
第三十八条第一項」、

前項」とあるのは
第三十四条第一項

四 号

第四項
被包括関係の廃止に係る規則の変更の手続」とあるのは
「被包括関係の廃止を伴う合併の手続」、

前三項」とあるのは
第三十四条から第三十七条まで

1項

合併に伴い第三十五条第三項 又は前条において準用する第二十六条第二項の規定による公告をしなければならない場合においては、当該公告は、第三十四条第一項の規定による公告とあわせてすることを妨げない。


この場合において、第三十五条第三項の規定による公告を他の公告とあわせてするときは、合併しようとする宗教法人と同項に規定する各宗教法人が選任した者とが共同して当該公告をするものとする。

1項

宗教法人は、第三十三条の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書 及び第三十五条第一項の規定に該当する場合にはその変更しようとする事項を示す書類二通に、同条第二項の規定に該当する場合にはその規則二通に、左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。

一 号

合併の決定について規則で定める手続(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定による手続)を経たことを証する書類

二 号

第三十四条第一項の規定による公告をしたことを証する書類

三 号

第三十四条第二項から第四項までの規定による手続を経たことを証する書類

四 号

第三十五条第一項 又は第二項の規定に該当する場合には、同条第一項 又は第二項の規定による手続を経たことを証する書類

五 号

第三十五条第二項の規定に該当する場合には、合併後成立する団体が宗教団体であることを証する書類

六 号

第三十五条第三項 又は第三十六条において準用する第二十六条第二項の規定による公告をしなければならない場合には、当該公告をしたことを証する書類

七 号

合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合には、第三十六条において準用する第二十六条第三項の規定による承認を受け、又は同項の規定による通知をしたことを証する書類

2項

前項の規定による認証の申請は、合併しようとする各宗教法人の連名でするものとし、


これらの宗教法人の所轄庁が異なる場合には、合併後存続しようとする宗教法人 又は合併に因つて設立しようとする宗教法人の所轄庁をもつて当該認証を申請すべき所轄庁とする。

1項

所轄庁は、前条第一項の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第十四条第一項の規定に準じ当該合併の認証に関する決定をしなければならない。

一 号

当該合併の手続が第三十四条から第三十七条までの規定に従つてなされていること。

二 号

当該合併が第三十五条第一項 又は第二項の規定に該当する場合には、それぞれその変更しようとする事項 又は規則がこの法律 その他の法令の規定に適合していること。

三 号

当該合併が第三十五条第二項の規定に該当する場合には、当該合併後成立する団体が宗教団体であること。

2項

第十四条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。


この場合において、

同条第四項
認証した旨を附記した規則」とあるのは、
「当該合併が第三十五条第一項 又は第二項の規定に該当する場合には認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類 又は規則」と

読み替えるものとする。

3項

第一項 又は前項において準用する第十四条第四項の規定による宗教法人に対する所轄庁の通知 及び認証書等の交付は、当該認証を申請した宗教法人のうちのに対してすれば足りる。

1項

宗教法人の合併は、合併後存続する宗教法人 又は合併によつて設立する宗教法人がその主たる事務所の所在地において第五十六条の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。

1項

合併後存続する宗教法人 又は合併に因つて設立した宗教法人は、合併に因つて解散した宗教法人の権利義務(当該宗教法人が第六条の規定により行う事業に関し行政庁の許可、認可 その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。