宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第三十六条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

第二十六条第一項後段 及び第二項から第四項までの規定は、合併しようとする宗教法人が当該合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合に準用する。


この場合において、左の各号に掲げる同条各項中の字句は、当該各号に掲げる字句に読み替えるものとする。

一 号

第一項後段中
当該関係の廃止に係る規則の変更」とあるのは
「当該関係の廃止に係る規則の変更 その他当該関係の廃止」

二 号

第二項
第二十七条」とあるのは
第三十八条第一項」、

当該規則の変更の案」とあるのは
「被包括関係の設定 又は廃止に関する事項」

三 号

第三項
第二十七条」とあるのは
第三十八条第一項」、

前項」とあるのは
第三十四条第一項

四 号

第四項
被包括関係の廃止に係る規則の変更の手続」とあるのは
「被包括関係の廃止を伴う合併の手続」、

前三項」とあるのは
第三十四条から第三十七条まで