宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第二十二条 # 役員の欠格

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれか該当する者は、代表役員責任役員代務者仮代表役員 又は仮責任役員となることができない。

一 号
未成年者
二 号

心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者

三 号

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又は執行を受けることがなくなるまでの者