宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第三章 管理

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時44分


1項

宗教法人には、三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。

2項

代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によつて定める。

3項

代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。

4項

責任役員は、規則で定めるところにより、宗教法人の事務を決定する。

5項

代表役員 及び責任役員は、常に法令、規則 及び当該宗教法人を包括する宗教団体が当該宗教法人と協議して定めた規程がある場合にはその規程に従い、更にこれらの法令、規則 又は規程に違反しない限り、宗教上の規約、規律、慣習 及び伝統を十分に考慮して、当該宗教法人の業務 及び事業の適切な運営をはかり、その保護管理する財産については、いやしくもこれを他の目的に使用し、又は濫用しないようにしなければならない。

6項

代表役員 及び責任役員の宗教法人の事務に関する権限は、当該役員の宗教上の機能に対するいかなる支配権 その他の権限も含むものではない。

1項
規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
1項

左の各号の一に該当するときは、規則で定めるところにより、代務者を置かなければならない。

一 号

代表役員 又は責任役員が死亡 その他の事由に因つて欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。

二 号

代表役員 又は責任役員が病気 その他の事由に因つて三月以上その職務を行うことができないとき。

2項

代務者は、規則で定めるところにより、代表役員 又は責任役員に代つてその職務を行う。

1項

代表役員は、宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。


この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。

2項

責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。


この場合において、規則に別段の定がなければ、議決権を有する責任役員の員数が責任役員の定数の過半数に満たないこととなつたときは、規則で定めるところにより、その過半数に達するまでの員数以上の仮責任役員を選ばなければならない。

3項

仮代表役員は、第一項に規定する事項について当該代表役員に代つてその職務を行い、仮責任役員は、前項に規定する事項について、規則で定めるところにより、当該責任役員に代つてその職務を行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員 又は仮責任役員となることができない。

一 号
未成年者
二 号

心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者

三 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又は執行を受けることがなくなるまでの者

1項

宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、その行為の少くとも一月前に、信者 その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。


但し第三号から第五号までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、又は軽微のものである場合 及び第五号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りでない。

一 号

不動産 又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。

二 号

借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く)又は保証をすること。

三 号

主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却 又は著しい模様替をすること。

四 号
境内地の著しい模様替をすること。
五 号

主要な境内建物の用途 若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人の第二条に規定する目的以外の目的のために供すること。

1項

宗教法人の境内建物 若しくは境内地である不動産 又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。


但し、善意の相手方 又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない

1項

宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録 及び収支計算書を作成しなければならない。

2項

宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類 及び帳簿を備えなければならない。

一 号
規則 及び認証書
二 号
役員名簿
三 号

財産目録 及び収支計算書 並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表

四 号

境内建物(財産目録に記載されているものを除く)に関する書類

五 号

責任役員 その他規則で定める機関の議事に関する書類 及び事務処理簿

六 号

第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類

3項

宗教法人は、信者 その他の利害関係人であつて前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類 又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。

4項

宗教法人は、毎会計年度終了後四月以内に、第二項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第二号から第四号まで 及び第六号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。

5項

所轄庁は、前項の規定により提出された書類を取り扱う場合においては、宗教法人の宗教上の特性 及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。