左の各号の一に該当するときは、規則で定めるところにより、代務者を置かなければならない。
一
号
二
号
代表役員 又は責任役員が死亡 その他の事由に因つて欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。
代表役員 又は責任役員が病気 その他の事由に因つて三月以上その職務を行うことができないとき。