この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
一
号
二
号
礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院 その他これらに類する団体
前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区 その他これらに類する団体