裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、その解散を命ずることができる。
法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと 又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えないこと。
一年以上にわたつて代表役員 及びその代務者を欠いていること。
第十四条第一項 又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号 又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。