宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物 及びその敷地で、第七章第二節の定めるところにより礼拝の用に供する建物 及びその敷地である旨の登記をしたものは、不動産の先取特権、抵当権 又は質権の実行のためにする場合 及び破産手続開始の決定があつた場合を除くほか、その登記後に原因を生じた私法上の金銭債権のために差し押さえることができない。
宗教法人法
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昭和二十六年法律第百二十六号
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第八十三条 # 礼拝用建物等の差押禁止
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正