文部科学大臣 及び都道府県知事は、この法律の規定による認証に関し宗教法人の代表者 若しくは代理人 若しくは第十二条第一項の規定による認証を受けようとする者 若しくはその代理人が意見を述べる場合 又は第七十九条第一項の規定による事業の停止の命令に関し宗教法人の代表者 若しくは代理人が口頭により弁明をする場合においては、これらの者のほか、助言者、弁護人等としてこれらの者に随伴した者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、必要があると認めたときは、その意見を述べる機会を与える随伴者の数を三人までに制限することができる。