この法律のいかなる規定も、文部科学大臣、都道府県知事 及び裁判所に対し、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役職員の任免 その他の進退を勧告し、誘導し、若しくはこれに干渉する権限を与えるものと解釈してはならない。
宗教法人法
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昭和二十六年法律第百二十六号
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第八十五条 # 解釈規定
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正