国 及び公共団体の機関は、宗教法人に対する公租公課に関係がある法令を制定し、若しくは改廃し、又はその賦課徴収に関し境内建物、境内地 その他の宗教法人の財産の範囲を決定し、若しくは宗教法人について調査をする場合 その他宗教法人に関して法令の規定による正当の権限に基く調査、検査 その他の行為をする場合においては、宗教法人の宗教上の特性 及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。
宗教法人法
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昭和二十六年法律第百二十六号
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第八十四条 # 宗教上の特性及び慣習の尊重
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正