宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第六条 # 公益事業その他の事業

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

宗教法人は、公益事業を行うことができる。

2項

宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。


この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体 又は当該宗教法人が援助する宗教法人 若しくは公益事業のために使用しなければならない。