宗教法人の合併は、合併後存続する宗教法人 又は合併によつて設立する宗教法人がその主たる事務所の所在地において第五十六条の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
宗教法人法
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昭和二十六年法律第百二十六号
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第四十一条 # 合併の時期
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正