宗教法人は、任意に解散することができる。
宗教法人法
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昭和二十六年法律第百二十六号
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第四十三条 # 解散の事由
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
宗教法人は、前項の場合のほか、次に掲げる事由によつて解散する。
一
号
三
号
五
号
六
号
規則で定める解散事由の発生
二
号
合併(合併後存続する宗教法人における当該合併を除く。)
破産手続開始の決定
四
号
第八十条第一項の規定による所轄庁の認証の取消し
第八十一条第一項の規定による裁判所の解散命令
宗教団体を包括する宗教法人にあつては、その包括する宗教団体の欠亡
宗教法人は、前項第三号に掲げる事由に因つて解散したときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。